生命保険で受け取るお金には税金がかかるってホント?
生命保険に加入している場合、万が一の時には保険金が受け取れます。
しかし、受け取る保険金の種類によっては、税金が課される場合があります。
一体どのようなケースで課税、非課税になるのでしょうか?
今回は、生命保険でお金を受け取る際にかかる税金について、詳しくご説明します。
税金がかかる保険金と、かからない保険金
生命保険で受け取るお金には、さまざまな種類があります。
例えば、
- 死亡保険金・・・万が一死亡した時に遺族などが受け取るお金
- 入院給付金・・・病気やケガをして入院をしたときに受け取るお金
- 手術給付金・・・病気やケガをして手術をしたときに受け取るお金
- 就業不能給付金・・・病気などで長期間働けなくなった時に受け取るお金
などです。
これらの種類のうち、税金がかかるものと、かからないものに分けて見ていきましょう。
税金がかからないケース
生命保険の受け取りすべてにおいて、税金がかかるわけではありません。
保険金の中でも、
- 入院給付金
- 手術給付金
- がん診断一時金
- 通院給付金
- 特定疾病給付金
- 先進医療給付金
これらのように「不慮の事故や疾病などにより受け取れる給付金」には、税金がかかりません(非課税)。
また、リビングニーズ特約に基づく保険金(生前給付金)も非課税対象となります。
被保険者の余命が6ヶ月以内と診断された場合に、生存中に被保険者が死亡保険金などの保険金を前払いで受け取れる特約。生前給付金の上限は3000万円。
ただし、リビングニーズ特約の生前給付金は、所得税はかかりませんが、使い切れなかった残りのお金には相続税がかかるので注意が必要です。
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税金がかかるケース
以下のものは、税金がかかります。
- 死亡保険金
- 解約返戻金
- 満期保険金
- 個人年金保険
これらは、「お金を受け取った人」が税金を支払うことになります。
死亡保険金と満期保険金は、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税の対象になり、保険を受け取る人が誰かによっても税金の種類が異なります。
「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の関係で異なる税金の種類
死亡保険金や満期保険金を受け取る場合にかかる税金は、契約者、被保険者、保険金受取人の組み合わせによって種類が異なります。
相続税がかかるケース
死亡保険金に相続税がかかるのは、契約者=被保険者の場合です。
なので、「契約者=被保険者の夫が保険金受取人を妻や子」としていた場合、妻や子に相続税がかかります。
所得税がかかるケース
契約者=受取人の場合、所得税がかかります。
例えば、契約者は夫で受取人も夫の場合、契約者が妻で受取人も妻の場合など。
なお、所得税は死亡保険金の受け取り方によって、「一時所得」または「雑所得」として課税されます。
それぞれ計算方法が異なるため、死亡保険金の受け取り方を決める際には注意が必要です。
贈与税がかかるケース
被保険者・契約者・受取人がすべて別々の場合、贈与税がかかります。
例えば、夫が妻の万が一に備えて契約した保険金の受取人を子どもにした場合など。
保険料を払ってきた夫が死亡するわけではなく、被保険者でもない子どもが受け取るため「贈与」という形態になります。
まとめ
生命保険の形態によって、所得税・相続税・贈与税などの税金が課せられることがあります。
ご自身が加入している保険は、保険金を受け取った際にどのような税金がかかるのか、改めて確認しておくことが大切です。
また、これから加入する方は、保険金を受け取るまでをしっかりイメージして、課税のことも把握したうえでの加入がおすすめです。
生命保険に関する税金について簡単にご説明しましたが、ご自身で調べるのは難しいと感じますよね。
そんな方はぜひお気軽に、ほけんハウスにご相談にお越しください。
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