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生命保険料控除・地震保険料控除をわかりやすく解説!税金がお得に・・・!

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節税
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生命保険や地震保険に加入されている方の元には、年末調整や確定申告に先がけ「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明」が保険会社から郵送されてきます。

さて、この控除証明書は、果たして何に使うのだろう?そう疑問に思った方はいませんか?

 

そこで今回のコラムでは、生命保険料控除や地震保険料控除の仕組みを分かりやすく解説していきます。

 

生命保険料控除とは?

保険証券

生命保険料控除とは、簡単に言うと「生命保険に支払った金額に応じて、税金(所得税・住民税)を安くできますよ」というものです。

得た所得を遊びや娯楽だけに使わず、病気や死亡のリスク対策に一部回しているわけです。その自助努力に対し、国が税金軽減というカタチで応えた制度になります。

 

毎年10月頃に郵送されてくる「生命保険料控除証明書」は、年間でいくら生命保険料を支払ったのか?証拠となる書類です。

お勤めの方であれば、年末調整の際に会社に提出。自営業の方であれば、確定申告の際に添付資料として提出します。

 

「生命保険料控除証明書」は、税金を計算する際の証拠資料となります。

これがないと税金は安くなりませんので、必ず提出するようにしましょう。

万が一紛失してしまった場合は、早めに保険会社に連絡すれば再発行ができます。

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地震保険料控除とは?

地震保険料控除は、地震保険に加入して保険料を支払った場合、保険期間や保険料に応じて一定額が課税所得から控除される仕組みです。

簡単に言うと、「地震保険料に支払った期間や金額に応じて、税金(所得税・住民税)の負担を軽減できますよ」という制度です。

控除の申請は生命保険料控除と同様、年末調整や確定申告で行います。

 

この地震保険料控除は、2007年(平成19年)の1月1日に新設されました。

そして、従来の損害保険料控除が廃止されました。

その経過措置として、一定の条件を満たす損害保険料については、地震保険料控除の対象とすることができます。

「旧損害保険に係る経過措置」の対象となる保険

(1) 2006年(平成18年)12月31日までに締結した契約(保険期間又は共済期間の始期が2007年(平成19年)1月1日以後のものは除く)

(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約

(3) 2007年(平成19年)1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

 

生命保険料控除で、税金はどのくらい安くなるの?

税金

生命保険料控除を適用すると、課税所得の金額を少なくすることができます。

課税所得とは、所得税や住民税の税率をかける前の金額、平たく言えば利益のことです。

税金計算の基本的な考え方は、「利益に一定の税率をかける」ですから、その利益自体を生命保険料控除で少なくすることができるのです。

 

税金計算の手順

①収入-必要経費(会社員の場合は給与所得控除など)=所得
②所得-所得控除(扶養控除・生命保険料控除など)=課税所得
③課税所得×税率=税額
④税額-税額控除(住宅ローン控除など)=実際に収める税金

 

※所得税の税率は、課税所得の金額によって変わります。住民税の税率はお住まいの自治体によって変わりますが、全国平均でだいたい10%くらいです。

 

所得控除として、どのくらいの金額が引けるの?

加入している生命保険の支払保険料(年間)によって、所得から引ける金額(控除額)は違います。そして控除額には上限もあります。

また、生命保険料控除の制度自体も平成24年に改正されているので、改正前に契約した保険(旧制度)と改正後に契約した保険(新制度)で控除額が変わってくるのもポイントです。

 

少々ややこしいと思いますので、早見表を作りました。↓↓

 

【新制度:平成24年1月1日以降に契約した保険の控除額】

  所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除額 年間払込保険料額 控除額

一般生命保険

介護医療保険

個人年金保険
(税制適格特約付き)

20000円以下 払込保険料全額 12000円以下 払込保険料全額
20000円超~
40000円以下
(払込保険料×1/2)
+10000円
12000円超~
32000円以下
(払込保険料×1/2)
+6000円
40000円超~
80000円以下
(払込保険料×1/4)
+20000円
32000円超~
56000円以下
(払込保険料×1/4)
+14000円
80000円超 一律40000円 56000円超 一律28,000円

 

【旧制度:平成23年12月31日以前に契約した保険の控除額】

  所得税 住民税
区分 年間払込保険料額 控除額 年間払込保険料額 控除額

一般生命保険

個人年金保険
(税制適格特約付き)

25000円以下 払込保険料全額 15000円以下 払込保険料全額
25000円超~
50000円以下
(払込保険料×1/2)
+12500円
15000円超~
40000円以下
(払込保険料×1/2)
+7500円
50000円超~
100000円以下
(払込保険料×1/4)
+25000円
40000円超~
70000円以下
(払込保険料×1/4)
+17500円
100000円超 一律50000円 70000円超 一律35000円

 

保険会社から届いた「生命保険料控除証明書」には、加入している保険が新制度か?旧制度か?どの区分に当たるのか?が記載されています。

それを見ながら、1つ1つの保険に対する控除額を表から計算してみてください。

控除額全てを足し合わせたら、次の「限度額」に照らし合わせます。

すると、所得控除として引ける金額が分かります。

ほけんハウス 真溪(またに)

【控除の限度額】

  控除の種類 控除の上限額
新制度
平成24年1月1日以降に契約
①一般生命保険料控除
②介護医療保険料控除
③個人年金保険料控除

【3種類全て適用の場合】
所得税12万円・住民税7万円

【2種類適用の場合】
所得税8万円・住民税5.6万円

【1種類適用の場合】
所得税4万円・住民税2.8万円

【新制度・旧制度全体の限度額】所得税12万円・住民税7万円
旧制度
平成23年12月31日以前に契約
①一般生命保険料控除
②個人年金保険料控除

【2種類適用の場合】
所得税10万円・住民税7万円

【1種類適用の場合】
所得税5万円・住民税3.5万円

 

限度額からはみ出てしまった分は残念ながら控除できません。

しかし、将来のリスク対策のためにかけていた保険料が回り回って節税につながるのなら、「生命保険料控除」を利用しない手はありませんね!

 

地震保険料控除で、税金はどのくらい安くなるの?

では、地震保険料控除はどうでしょう。

地震保険料と、経過措置が適用される長期損害保険料(旧損害保険料)では控除額が変わります。

こちらも早見表を作りました↓↓

 

  地震保険料 経過措置が適用される長期損害保険料
  年間払込保険料額 控除額 年間払込保険料額 控除額
所得税
(国税)
50000円以下 払込保険料全額 10000円以下 払込保険料全額
50000円超 一律50000円

10000円超~

20000円以下

(払込保険料×1/2)
+5000円
住民税
(地方税)
50000円以下 払込保険料×1/2 5000円以下 払込保険料全額
50000円越 一律25000円

5000円超~

15000円以下

(払込保険料×1/2)
+2500円

15000円越

一律10000円

※地震保険料、経過措置が適用される長期損害保険料の両方ある場合、それぞれの方法で計算した金額の合計額(所得税:最高5万円、住民税:最高2.5万円)となります。

 

まとめ

節約

生命保険料控除や地震保険料控除は、所得税・住民税の金額を安くする働きがあります。

年間で支払った保険料に応じた控除額が設定されており、所得(収入から経費を差し引いた利益)からその控除額を差し引くことができます。

 

初めて生命保険や地震保険に加入された方は、一体何の証明書が送られてきたんだ!?と戸惑うかもしれません。

しかし、賢く節税するために大事な書類となりますので「生命保険料控除証明書」「地震保険料控除証明」は年末調整・確定申告のときまできちんと保管をしておきましょう!

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