公的介護保険に関わる介護認定の基準は?
誰しも年齢を重ねると頭に浮かんでくるのが「介護」についてです。
将来もし介護が必要になった場合、国からサポートとして、公的介護保険が適用される場合があります。
そこでこの記事では、社会保険制度の一つである公的介護保険について説明していきます。
将来に備えて仕組みを知っておきましょう。
公的介護保険とは?
公的介護保険は、介護を社会全体で支えることを目的として、2000年から始まった制度です。
介護保険が導入された経緯として、高齢化や核家族化による介護の負担が社会全体で大きくなってきたことが挙げられます。
また、親の介護を理由として離職する人も増加したことも社会問題として取り上げられるようになったため、介護を理由とした離職者を減らすことも介護保険が導入された目的となります。
他の社会保障と異なり、保障は現金ではなく介護サービスそのものが給付されるのが大きな特徴です。
対象になる人は?
公的介護保険の保険者(運営主体)はお住まいの自治体で、被保険者は下記の2種類に分けられます。
- 第一号被保険者
- 第二号被保険者
第一号被保険者は65歳以上が対象となり、要支援状態、要介護状態の認定を受けた人が介護保険給付を受けることができます。
第二号被保険者は40歳〜64歳の医療保険加入者が対象となり、老化が起因する疾病(がん(末期)、関節リウマチ、脳血管疾患など)により要支援状態、要介護状態になった場合に介護保険給付を受けることができます。
公的介護保険は、40歳になると自動的に第一号被保険者となり、65歳になると自動的に第二号被保険者となるので、特別な手続きは必要ありません。
介護サービスはどうすれば利用できる?
公的介護保険の介護サービスを受けることができる条件として「要介護認定」を受けることが必要です。
要介護認定の基準は自治体によって異なりますが、敦賀市の場合は下記の通りです。
※上記の表は敦賀市Webサイト「介護サービスを受けるには?」のページを参考に弊社作成
https://www.city.tsuruga.lg.jp/smph/kenko_fukushi/zaitakuseikasu_shien/kaigoservice.html
公的介護保険で受けられるサービスの内容
公的介護保険で受けられる主なサービスは下記の通りです。
- 訪問介護
- 訪問看護
- 福祉器具貸し出し
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション(デイケア)
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 特定介護入居者生活介護
- 特別養護老人ホーム※要介護3以上
- 小規模多機能型居宅介護
- 定期巡回・随時対応型 訪問介護看護
※その他、自治体独自のサービスもある場合があります。
自己負担額について
介護サービスを受ける際に必要な自己負担額は1割です。
受けるサービスにより負担額が変わってきますが、要介護5の介護を受ける際の自己負担額は年間約34万と言われています。その他に必要な費用も含めると、毎年30〜50万ほどの金額が必要と言われています。
この自己負担額をカバーするのが、民間の介護保険です。
※65歳以上の世帯年収によっては、自己負担額が2〜3割になる場合があります。
介護で働けなくなる可能性に備えよう
自己負担額が1割とはいえ、年間数十万円の自己負担額は家計に影響を与えます。
また、介護状態になった方が現役世代だったり、介護する方が働けなくなり世帯収入が下がってしまう可能性もあります。
民間の各種保険では、それらのリスクをカバーします。
民間の介護保険では、一般的に要介護2から補償の対象となりますが、最近では要介護1からでも保障を受けられるものもあります。
また、介護する方が働けなくなるリスクに備えて、就業不能保険という種類の保険もあります。
それぞれの特徴を押さえながら、誰しも可能性のある「介護」というリスクに先手を打っておきましょう。