【敦賀市】児童手当の受給資格や金額・支給月をわかりやすくまとめました
敦賀市では、中学生以下のお子さんを育てる保護者の方を対象に「児童手当」を支給しています。
敦賀市役所に申請することで受け取れる、子育て支援のためのお金です。
お子さんが出まれてから中学生修了まで、長期に渡って続く公的支援です。忘れずに申請をしておきたいですね。
そこでこのコラムでは、敦賀市の児童手当の受給資格や金額・手続き方法などをわかりやすく解説します。
ぜひ参考にしてくださいね。
※今回のコラムは、>>敦賀市役所ホームページ「児童手当について」と、>>内閣府ホームページ「児童手当Q&A」の内容をわかりやすくまとめたものです。
さらに詳細を知りたい方は、上記2つのページも合わせて読んでみてください。
【敦賀市の児童手当】受給資格
です。
原則として、お子さんと一緒に住んでいる生計維持者(世帯の中で最も収入があり、お子さんを税法上扶養している方や、お子さんと同じ健康保険に加入している方)が受給資格を得ます。
ただし、次のどれかに当てはまる場合は例外的に受給資格を得ることができます。
- 単身赴任している生計維持者(単身赴任先の市区町村で手続きが必要)
- お子さんが留学などで国外にいるが、生活費の送金など養育の実態が証明できる
- 離婚協議中で父母の住民票が分かれている場合、お子さんと同居する方が受給資格者(ただし、裁判所などの証明が必要)
- お子さんが児童養護施設や里親の元に2ヶ月以上いる場合、その施設設置者や里親が受給資格者
一般的には、ご家庭で生計の中心になっている方(共働きの場合、収入が高い方)が受給資格者になります。
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支給金額と支給スケジュール
児童手当の支給金額(月額)は、お子さんの年齢や人数によって変わります。
また、受給者の所得制限が設けられているので注意が必要です。
【お子さんの年齢と支給金額】
支給対象児童の年齢 | 児童1人当たりの支給金額(月額) | ||
所得制限未満 (児童手当) |
所得制限以上 (特例給付) |
||
0歳 ~3歳になる月まで |
15,000 円 | 5,000 円 | |
3歳になった月 ~小学生修了まで |
第1・2子 | 10,000 円 | 5,000 円 |
第3子以降 | 15,000 円 | 5,000 円 | |
中学生 | 10,000 円 | 5,000 円 |
※現在は、所得制限以上の方に対して「特例」として給付がされています。
「第〇子」の数え方については、高校卒業に相当する年齢(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)までの子どもが何人いるかを数えます。
例)次の年齢の3人きょうだいの場合
●17歳⇒手当はナシだが第1子に該当
●14歳(中学生)⇒手当は月10,000 円、第2子に該当
●10歳(小学生)⇒手当は月15,000 円、第3子に該当
【所得制限】
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 年収の目安 |
0人 | 622 万円 | 833.3 万円 |
1人 | 660 万円 | 875.6 万円 |
2人 | 698 万円 | 917.8 万円 |
3人 | 736 万円 | 960.0 万円 |
4人 | 774 万円 | 1,002.1 万円 |
5人 | 812 万円 | 1,042.1 万円 |
6以上 | 1人増える毎に+38 万円 |
※70歳以上の扶養親族(老人扶養親族・老人扶養配偶者)がいる場合、1人ごとに上の金額に+6万円加算されます。
所得制限にかかるか否か?は、児童手当を申請した時の状況ではなく、前年(もしくは前々年)の状況で判断されるのがポイントです。
具体的には、受給者の前年(1~5月分の手当については前々年)12月31日時点での所得と、扶養親族等の数で判断されます。
例えば、第1子を出産した夫婦(その他に扶養する家族はなし)が前年(1~5月分の手当については前々年)12月31日時点では共働きで、奥さまが旦那さまの扶養に入っていなかった場合、扶養親族等の数が0人(=所得制限限度額622万円)になります。
さて、敦賀市では児童手当が年に3回支給されます。スケジュールは次の通りです。
●6月⇒2~5月分をまとめて支給
●10月⇒6~9月分をまとめて支給
●2月(翌年)⇒10~1月(翌年)分をまとめて支給
※それぞれの支給月の7日に、受給者が指定した銀行口座に振り込まれます。
敦賀市役所での申請手続きについて
児童手当は、申請をすることで受け取れる給付です。敦賀市では、市役所の児童家庭課が窓口になります。
申請が遅れると、遡って受け取ることはできません。
新たにお子さんが生まれた、親子で敦賀市に転入してきたなどで受給資格を得た場合は、すぐに申請をしておきましょう。
児童手当は基本的に、申請した翌月分から支給開始になります。
ただし、月末にお子さんが生まれたなどして申請が翌月になってしまった場合は、出生日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月分から支給開始となります。
敦賀市に月末に転入してきた場合も同じで、転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、申請した月分から支給開始となります。
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●印鑑(シャチハタ不可)
●受給資格者の健康保険証
●受給資格者名義の預金通帳
●受給資格者と配偶者の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)
●受給資格者の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
※お子さんが受給資格者と別居している・受給資格者の子ではない場合⇒さらに「監護養育申立書」が必要
※お子さんの住民登録が敦賀市外にある場合⇒さらに「お子さんの個人番号の分かるもの」が必要
※離婚協議中で夫婦が別居していて、お子さんと同居している方の場合⇒さらに「離婚協議中であることの証明書類」が必要
また児童手当は、年に1回(6月ごろに)更新手続きがあります。
「児童手当現況届」という書類が郵送などで送られてくるので、必要な箇所に記入をして市役所に提出しましょう。
この更新を忘れると、児童手当が受給できなくなる可能性があります。
仕事や育児で忙しいと思いますが、忘れないように注意してくださいね。
住所や振込先が変わったときにも手続きが必要
児童手当を正しく受け取るためには、住所や振込先などが変わったときにも手続きが必要です。
次のような変更があった場合、早めに手続きをおこないましょう。
- お子さんが生まれたなどで、養育する児童が増えたとき
- お子さんの死亡などで、養育する児童が減ったとき
- 受給者・お子さんの氏名や住所が変わったとき
- 受給者とお子さんが別居するとき
- 受給者が市外に転出したり離婚などで養育する児童がいなくなったとき
- 振込先の口座が変わったとき
家庭内で何か大きな動きが出た場合、児童手当の変更手続きに当てはまるかどうかを確認しましょう。
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子育てを通して「お金を知る・学ぶ」
お子さんが生まれると同時に、育てる親御さんには責任が生まれます。
きっと多くの方は「お金の責任」を感じているのではないでしょうか?
お子さんが自立できる年頃になるまで、愛情はもちろんのことですが、養育費のバックアップは欠かせません。
「進学にはいくらかかるのだろう?」
「どのくらい養育費を準備しておけば安心なのだろう?」
「行政がやっている子育て支援には何があるのだろう?」
多くの親御さんは、お子さんが生まれることで「お金」に対してより真剣に向き合うようになり、学ぶようになります。
プレッシャーは誰しもありますが、子育ては「親のお金学び」には絶好の機会なのです。
児童手当など公的な子育て支援について知るのは、その一歩だと思います。
きっとこれから先も、条件の良い積立て方法を選んだり、万が一のリスクに対して備えたりと、お金を知る・学ぶ機会は出てくるでしょう。
公的支援と自助努力。どちらの知識も取り入れながら「お子さんの将来に向けて安心なお金計画」を早めに組み立てておきましょう。
進学に必要な資金の準備や、将来のキャッシュフローの見える化など、お金の計画に関する知識は当店でもお役に立てると思います。どうぞお気軽にご相談くださいね。
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