敦賀市は出産祝い金(給付)がある?ない?知ってお得な公的給付の話
少子化対策の一環として、各自治体では出産や子育てを支える給付が用意されています。
その中のひとつとして「出産祝い(金・記念品プレゼント)」をおこなう自治体もありますが、敦賀市ではどうなのでしょうか?
出産や子育てをサポートする自治体からの給付について、分かりやすくまとめてみました。
敦賀市に出産祝いの給付はあるの?
敦賀市では、出産費用を助成する「出産育児一時金」は用意されていますが、出産祝いの給付はありません。(※令和元年6月現在)
同じ福井県内では、>>大野市や>>勝山市が、出産育児一時金とは別に出産祝いとして現金や商品券などの給付をおこなっていますが、今のところ敦賀市ではないようです。
出産育児一時金は、国民健康保険に加入している方は敦賀市から。お勤め先の健康保険等に加入している方は、その健康保険から支給されます。
お子さん1人につき42万円。妊娠12週以降の出産(死産・流産含む)の場合、支給対象になります。
※お勤め先の健康保険等によっては、支給条件や金額が異なる場合があります。詳しくはホームページなどで確認してみてください。
出産育児一時金を利用すると、分娩機関の窓口では差額分(分娩にかかった費用-42万円)のみの支払いで済むようになります。
もしも分娩費用が42万円以内に収まった場合は、その差額分(42万円-分娩にかかった費用)が後から支給されます。
ちなみに、福井県で出産(正常分娩)した場合の費用の平均は、約47万円です。
※公益社団法人 国民健康保険中央会調べより引用
出産育児一時金を利用すれば、負担が大幅に軽減されるのが分かりますね。
出産育児一時金の制度を利用するには、申請が必要です。
申請には大きく分けて2種類あり、分娩機関がどちらに対応しているかによって、手続きの仕方が少し変わります。
出産育児一時金の「直接支払制度」を利用する場合の手続き
分娩機関が出産育児一時金の「直接支払制度」に対応している場合は、次のような流れで手続きしていきます。
①制度を利用する人(健康保険の被保険者・被扶養者)と分娩機関の間で、出産育児一時金についての契約をする
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②退院時に、差額(分娩にかかった費用-42万円)の支払いをする
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③もしも分娩費用が42万円以内に収まった場合、制度を利用する人(健康保険の被保険者・被扶養者)は、加入している健康保険に差額を請求する
出産育児一時金の「受取代理制度」を利用する場合の手続き
分娩機関が出産育児一時金の「受取代理制度」に対応している場合は、次のような流れで手続きしていきます。
①制度を利用する人(健康保険の被保険者・被扶養者)と分娩機関の間で、出産育児一時金の「受取代理申請書」を作成する
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②制度を利用する人(健康保険の被保険者・被扶養者)は、出産予定日まで2ヶ月以内の間に、加入する健康保険へ「受取代理申請書」を提出する
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③退院時に、差額(分娩にかかった費用-42万円)の支払いをする
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④もしも分娩費用が42万円以内に収まった場合、制度を利用する人(健康保険の被保険者・被扶養者)は、加入している健康保険に差額を請求する
受取代理制度の場合、加入する健康保険に事前に直接申請することになります。
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出産育児一時金を利用する際には、分娩機関がどちらの申請方法に対応しているのか、あらかじめ確認しておきましょう。
帝王切開や吸引分娩など、医療的な処置がおこなわれた出産の場合、出産育児一時金の額を大きく超えた費用がかかることがあります。
その場合は、「健康保険が適用される処置」について「高額療養費制度」が利用できる可能性があります。
健康保険が適用される処置は、退院時にもらった領収書に書かれています。
もしも正常分娩以外(帝王切開・吸引分娩・鉗子分娩・骨盤位分娩など)で出産された場合は、高額療養費制度についても調べておきましょう。
「2人目以降を出産した働くお母さん」には福井県独自の給付があります
自治体ごとの出産祝い給付などとはまた別に、福井県独自の育児に関する給付金があります。
それが「ふくいの子宝応援給付金」です。
この給付金は、働きながら子育てするお母さんに向けてのもので、次の6つの項目に全て当てはまった方が支給対象になります。
- 福井県内に住んでいる
- お子さんが2人以上いる
- 育休中に、雇用保険から支給される育児休業給付金を受け取っていた
- 第1子の育休から職場復帰した後に、育児短時間勤務を6ヶ月以上利用していた
- 第1子が3歳になるまでの間の、育児短時間勤務中に第2子を妊娠・出産した
- 第2子の育休を10ヶ月以上取得した後、職場復帰した
※子どもが3人以上の場合は、例えば3人の場合、第1子を第2子に、第2子を第3子にそれぞれ置き換えて確認。
雇用保険から支給される育児休業給付金は、育休する前の賃金を目安に計算されます。
そのため、育児短時間勤務を経て再び育休に入った場合、通常勤務から育休に入った時と比べて育児休業給付金の額が下がってしまいます。
その差額分を福井県から給付しよう!というのが、「ふくいの子宝応援給付金」の内容です。
※イメージ(福井県ホームページより)↓
給付金の上限額は、最大で30万円です。(お子さんが2歳になるまで育休を取得したときは、60万円が上限)
職場復帰してから3ヶ月以内に、県に申請することで受け取れます。(ただし、予算が消化され次第終了するので注意しましょう。)
- 福井県内に住んでいる
- お子さんが2人以上いる
- 育休中に、雇用保険から支給される育児休業給付金を受け取っていた
- 第1子の育休から職場復帰した後に、育児短時間勤務を6ヶ月以上利用していた
- 第1子が3歳になるまでの間の、育児短時間勤務中に第2子を妊娠・出産した
- 第2子の育休を10ヶ月以上取得した後、職場復帰した
※子どもが3人以上の場合は、例えば3人の場合、第1子を第2子に、第2子を第3子にそれぞれ置き換えて確認。
この6つの条件に当てはまっているお母さんは、積極的に利用してみましょう。
「ふくいの子宝応援給付金」の申請方法は、県のホームページを参考にしてください。
>>福井県「ふくいの子宝応援給付金」についてのページはこちら
まとめ
敦賀市には、出産祝いの給付はありませんが、国民健康保険加入者に対して「出産育児一時金」が用意されています。
※お勤め先の健康保険に加入している方は、その健康保険からの給付となります。
他にも、帝王切開などの医療処置が必要になった出産では「高額療養費制度」が。
2人以上を出産した働くお母さんには、県独自の「ふくいの子宝応援給付金」が利用できる可能性があります。
出産や子育てに関する給付は、申請を忘れると受け取れないことがほとんどです。
子育てに関するお金の負担を減らすため、日頃から情報のアンテナを立てておくのがおすすめです!
お子さんの教育費計画などで不安があれば、お気軽にご相談くださいね。
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【その他、出産・子育てに関するお役立ち情報はこちら↓】